奨励金基金規定

東邦大学薬学部鶴風会 奨励金規定

[目的]
第1条 東邦大学薬学部鶴風会(以下「本会」という)は本会の振興発展に特に寄与したと認められる会員に対し奨励金を交付し、さらに本会会則第4条(3)に掲げる学資貸与を行い、本会の昂揚を推進することを目的とする。
[奨励金基金の設定]
第2条 奨励金基金(以下「基金」という)については本会の財産の一部及び本基金の趣旨に賛同するものの寄付金をもって本会の基金を設定し、これより生ずる果実をもって奨励金に当てるものとする。
2. 前項の奨励金の一部について、本会の理事会承認の上で、これより基金に繰り入れることができる。
[基金の会計]
第3条 本基金の会計は本会の特別会計として取り扱う。
2. 奨励金の交付又は学資貸与に関わる経費については本基金の会計で取り扱うことができる。
[奨励金交付、学資貸与の基準]
第4条 奨励金の交付については、次に掲げる各項の一つに該当するもので、かつ運営委員会の審査により推薦されたものでなければならない。
(1)本会の正会員で、本会ならびに本学の発展に寄与したと認められた者、または団体。
(2)本会の正会員で、本会ならびに本学に貢献すると認められる研究、または事業への助成。
(3)本学薬学部6年次生の準会員で、成績優秀なものと認められた者。
2. 学資の貸与については、次に掲げる者で、かつ運営委員会の審査により推薦された者でなければならない。
本会の準会員又は正会員で、経済的理由によって学業の継続が困難と認められ、成績良好な者。
[運営委員会]
第5条 基金の善良なる管理運営を図るため、基金運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
[委員会の構成]
第6条 委員会の構成は理事長のほか、本会の理事会で選出された委員4名、学識経験者2名をもって構成する。
2. 委員会に書記を置き、委員会の事務を所轄する。 
[委員会の招集]
第7条 委員会に委員長を置き、理事長がこれにあたるものとし、委員会は委員長が必要と認めたとき開催するものとする。ただし委員長は委員総数の3分の2以上から 会議に付議すべき事項を示し、委員会の招集を請求されたときは、10日以内にこれを開催しなければならない。
[議事の運営および定足数]
第8条 委員会の議長は、委員長がこれにあたるものとし、議事については原則として合議制とする。
2. 委員会は委員の過半数以上の定数に満たさないときは、議事を開くことはできない。この場合において、代理権の行使については認めないものとする。
3. 議事の議決については出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
[委員の任期]
第9条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の場合の委員については前任者の残任期間とする。
[受給者の手続等]
第10条 奨励金受給者並びに学資貸与学生の選定に関する手続、およびその他の事項については、別に定める細則によるものとする。

[付 則]
この規定の改正は理事会において行う。
この規定は、昭和49年10月 4日から施行する。
   〃   昭和55年 4月 8日  〃
   〃   昭和62年10月 9日  〃
   〃   平成元年 3月 4日  〃
   〃   平成10年 4月14日  〃
   〃   平成11年 8月 6日  〃
   〃   平成12年 3月 9日  〃
   〃   平成12年 6月16日  〃
   〃   平成21年 3月 3日  〃

施行細則

第1条 この細則は本会の定める奨励金規定第10条に基づき、その施行に必要な事項を定めるものとする。
第2条 推薦者の選考については、本会の理事ならびに評議員3名以上の推薦により推薦者名簿(様式第1号)にその氏名または団体名を記入のうえ、委員会に毎年1月末日迄に提出しなければならない。
2. 委員会は、前項の規定により推薦されたものについては、すみやかに審査のうえ決定しなければならない。
3. 第4条2項の選考については提出された学資貸与申請書(様式第2号)に基づき委員会は速やかに審査の上、決定しなければならない。
第3条 奨励金の交付又は学資の貸与を受けたものは直ちに受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
2. 学資の貸与を受けた者は別に定める「貸与金の返却に関する取り決め」に従って遅滞なく返却しなければならない。
第4条 学資貸与にあてる基金は500万円とする。

[付 則]
この施行細則、昭和49年10月4日から適用する。
    〃    昭和55年 4月8日  〃
    〃    平成元年 3月4日  〃
    〃    平成11年 8月6日  〃
    〃    平成12年 3月9日  〃
    〃    平成14年 3月1日  〃