卒後教育基金規程

東邦大学薬学部鶴風会卒後教育基金規程

〔目的〕
第1条 東邦大学薬学部鶴風会(以下「本会」という)は卒後教育の一環として『研修活動』を行い、本会員のみならず、広く薬剤師の資質向上をめざし、さらに本会の高揚を推進することを目的とする。
〔卒後教育基金の設定〕
第2条 卒後教育基金(以下「基金」という)については、本基金の趣旨に賛同する者の寄付金並びに、その果実をもって本会の基金を設定し、これをもって『研修活動』費の助成にあてるものとする。
〔基金の会計〕
第3条 基金の会計は本会の特別会計として取り扱う。
〔基金交付の条件〕
第4条 基金の交付については、次に掲げる各項に該当するものの助成に限定し、かつ基金運営委員会の審査により承認されたものでなければならない。
1. 研修活動に伴う通信費
2. 研修活動に伴う会場費
3. 研修活動に伴う講師謝礼
〔運営委員会〕
第5条 基金の明瞭なる管理運営を計るため、基金運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
〔委員会の構成〕
第6条 委員会の構成は本会の理事長のほか、本会の理事会で選出された委員4名をもって構成する。
2. 委員会に会計を置き、委員会の事務管理も合わせて所轄する。
〔委員会の招集〕
第7条 委員会に委員長を置き、理事長がこれにあたるものとし、委員会は委員長が必要と認めたとき開催するものとする。ただし、委員長は委員総数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の招集を請求されたときは、14日以内にこれを開催しなければならない。
〔議事の運営および定足数〕
第8条 委員会の議長は委員長がこれにあたるものとし、議事については原則として合議制とする。
2. 委員会は委員の過半数以上の定数に満たないときは、議事を開くことはできない。この場合において、委任状を認めるものとする。
3. 議事の議決については出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
〔委員の任期〕
第9条 委員の任期は3年とする。ただし補欠の場合の委員の任期については前任者の残任期間とする。
〔規程の改正と細則〕
第10条 この規程の改正は理事会において行う。
第11条 この規程の施行細則については必要に応じて理事会において別に定める。
〔附 則〕
この規程は平成10年5月18日から施行する。
この規程は平成15年10月10日から施行する。
この規程は平成17年 9月 6日から施行する。

東邦大学薬学部鶴風会卒後教育基金規程施行細則

第1条 この細則は卒後教育基金規程第11条に基づき、その施行に必要な事項を定めるものとする。
第2条 基金の交付について次の基準に基づいたものは、委員会の承認を省略して、理事長の許可により行うことができる。
1. 研修活動に伴う通信費:実費
2. 研修活動に伴う会場費:5~10万円
3. 研修活動に伴う講師謝礼:5~10万円
第3条 基金の交付を希望する場合には所定の申請書を開催日の30日以前に委員会に提出しなければならない。
第4条 基金の交付を受けた場合は、研修活動終了後、14日以内に所定の報告書を委員会に提出しなければならない。
〔附 則〕
この施行細則は、平成10年5月18日から施行する。