国際交流基金規程

薬学部鶴風会国際交流基金規程

(基金の目的及び名称)
第1条 東邦大学薬学部鶴風会は本会の会員、特別会員、準会員(学生)の海外への留学と、海外からの研究者の招聘などの国際交流活動に対して、本学の一層の発展を期待して薬学部鶴風会国際交流基金(以下「交流基金」という)を設定する。
(交流基金の造成と管理)
第2条 交流基金には鶴風会よりの支出と会員並びに教職員、篤志者の寄付金をもってこれに当てる。交流基金の管理は交流基金特別会計として、薬学部鶴風会にて行う。
(交流基金の交付)
第3条 東邦大学薬学部並びに学術研究に貢献が期待される海外交流で、交流基金運営委員会の審査により適格と認められたものに支給する。
(交流基金運営委員会とその構成)
第4条 交流基金の管理、運営のために交流基金運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
2.委員会は本会の理事長、常務理事、旅行委員長ならびに東邦大学薬学部長、副学部長、
薬学部国際交流センター長をもって構成する。
(委員会の招集)
第5条 委員会に委員長を置き本会の理事長がこれに当たる。
2.委員会は年1回、委員長が召集し、議長を務める。ただし委員長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集する。
3.委員会は過半数の出席がなければ、その議事を開くことができない。
4.委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5.委員会に書記を置く事ができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は当該役職の任期に合わせるものとする。
(規程の改正と細則)
第7条 この規程の改正は鶴風会理事会において行う。
第8条 この規程の細則については必要に応じて鶴風会理事会において別に定める。

〔付則〕
  この規程は平成21年4月1日より施行する。
  この規程は平成22年9月15日より施行する。
  この規程は平成23年5月13日より施行する。

薬学部鶴風会国際交流基金規程細則

第1条 この細則は交流基金規程第8条の規程に基づきその施行に必要な事項を定める。
第2条 この交流基金の給付を受けようとする者は、別に定める必要書類を添えて4月1日~4月
末日までに薬学部国際交流センター長に提出する。

第3条 委員会は前条により提出された書類等に基づき審査、決定し、速やかに本人にその旨の通知をする。

〔付則〕
   この細則は平成21年4月1日より施行する。
   この細則は平成22年9月15日より施行する。

参考(H21.3.3理事会議事録)
*1.当分の間、交流基金の給付は年間30万円までとする。