東邦会館利用規則

(前文:習志野東邦会館の由来)
昭和40年、習志野東邦会館の現在地にあった木造の食堂が焼失し、学生、教職員とも大いに困惑した。しかしその当時、本建築は鶴風寮、体育館、教養1、2号館のみという状況で、薬、理両学部の教育・研究設備の整備充実が急務であったため、食堂の再建にまでは及ばなかった。そこで薬学部鶴風会が中心となり、理学部鶴風会、医学部鶴風会ならびに法人の賛同を得て、寄付金3,150万円(薬2,780万円、理300万円、医70万円)を募り、食堂を兼ねた同窓会館すなわち習志野東邦会館が昭和43年10月、総工費5,500万円で竣工をみた。

(趣旨)
第1条 東邦会館は東邦大学の卒業生、教職員、学生、その他関係者の福利厚生のための施設とし、その利用方法その他必要な事項は、習志野東邦会館(2~3階)運営委員会(以下「委員会」という。)規程第6条第3号に基づき定めるこの規則によるものとする。

(利用)
第2条 会館2階3階を利用できる者は次の通りとする。
 (1)東邦大学の卒業生
 (2)東邦大学教職員
 (3)東邦大学学生(原則として宿泊利用は除く)
 (4)東邦大学関係者で委員会委員長(以下「委員長」という。)が利用を認めた者

(利用申込)
第3条 利用を希望する者は利用予定日の6か月前から予約することができ、1週間前までに利用申込書に必要事項を記入し申込書を提出するものとする。
2 教職員等が業務上必要とした場合には委員長了解の上、利用当日まで申し込みをすることができる。
3 連続した宿泊の利用は7泊までとする。ただし、外国の提携大学からの学生や教職員が長期間研究で東邦大学を訪れる場合等委員長が認めた場合はこの限りでない。
4 委員長は公平に申込を取扱い、申込内容が適正であることを確認した場合には利用を許可する。

(利用時間) 
第4条 2階の利用時間は午前9時より午後9時までとし、3階は午後3時より翌日午前11時までとする。ただし、連続した宿泊利用の場合、利用最終日の午前11時までとする。

(利用料金)
第5条 利用料金については、別表の通りとし、利用申込時または利用後速やかに支払うものとする。

(利用基準)
第6条 利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は利用前に東邦会館事務室または守衛室に申し出るものとする。
2 利用後は室内外を整頓し退出の旨を東邦会館事務室または守衛室に申し出なければならない。
3 利用者がこの規則又は別に定める「習志野東邦会館使用上の注意」に違反したとき若しくは係員の指示に従わないとき及び虚偽の申し込みにより利用したときは、即時退出を求め、以後の利用を禁ずることがある。
4 利用者が故意又は重大な過失により備付器具、備品を損傷又は破損したときは、利用者は弁償の責任を負わなければならない。

(利用取消)
第7条 利用申込者が利用を取消す場合、次の通り違約金を支払わなければならない。
 (1)利用日の前日までは別表に定める利用料金の20%
 (2)利用日当日の場合は別表に定める利用料金の50%

(委任)
第8条 この規則に定めるものの他必要な事項は委員会において定める。

(附則)
この規則は昭和44年11月11日から施行する
この規則は一部改正のうえ平成9年10月13日から施行する
この規則は一部改正のうえ平成12年11月16日から施行する
この規則は一部改正のうえ令和元年7月4日から施行する
 

利用料金表

  宿    泊 宿泊以外(1時間)
会  員 非 会 員 会  員 非 会 員
和 室 1,500円 2,000円 200円 300円
洋 室 2,500円 3,000円

二階ホール(1時間につき)

  9時 ~ 17時 17時 ~ 21時
会  員 非 会 員 会  員 非 会 員
全 室 300円 400円 400円 500円